ブログ

BLOG

建築基準法改正が給排水衛生設備工事に与える影響|2025年4月施行対応

最終更新日:2026年8月19日

建築基準法改正が給排水衛生設備工事に与える影響|2025年4月施行対応サムネイル

2025年4月に施行された建築基準法改正は、新築・大規模改修工事の発注に関わるゼネコン・元請・設計事務所の皆様にとっても押さえておくべき制度変更です。愛知県弥富市を拠点とし、名古屋市を含む東海3県で給排水衛生設備工事に対応するみとや殖産株式会社が、法改正の内容と給排水衛生設備工事への影響、および発注先選定の際に確認すべきポイントについて解説いたします。

2025年建築基準法改正の概要

2025年4月1日に施行された建築基準法改正は、住宅・非住宅を問わず建築物の安全性向上と脱炭素社会実現を目的とした制度変更です。従来の4号建築物に適用されていた審査省略制度(4号特例)が縮小され、対象となる建築物では建築確認申請が必要となります。あわせて、すべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務化されました。新築工事はもちろん、大規模改修工事の発注においても影響が及ぶ制度改正であるため、給排水衛生設備工事の計画段階から把握しておくことが重要です。

4号特例縮小の詳細

従来の4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されました。この変更により、木造2階建て建築物の大部分が新2号建築物に分類され、建築確認申請時に構造関係書類の提出が必要となります。

建築物分類
対象建築物
建築確認申請
新2号建築物
木造2階建て・延べ面積200㎡超
必要(構造審査含む)
新3号建築物
木造平屋・延べ面積200㎡以下
従来通り(都市計画区域外は不要)

「参照:国土交通省」

省エネ基準適合義務化

2025年4月から、すべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務化されました。これまで延べ床面積300㎡以上の建築物のみに適用されていた基準が、住宅を含むすべての建築物に拡大されています。給排水衛生設備工事においても、省エネ性能に配慮した設備選定や設計内容の確認が求められる場面が増えています。

給排水衛生設備工事への影響

建築基準法改正による給排水衛生設備工事への直接的な影響は限定的ですが、工事の規模や内容によっては建築確認申請の要否を確認する必要があります。多くの設備更新工事や配管工事は従来通り実施可能です。

建築確認申請が必要なケース

大規模な修繕・模様替えに該当する工事では建築確認申請が必要です。具体的には、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の一種以上について過半の改修を行う場合が対象となります。

確認申請が必要な例

大規模改修工事で床・壁の過半を改修する場合、構造躯体に大幅な変更を加える場合、水回りを含むスケルトンリフォーム、間取り変更を伴う大規模な配管変更工事が該当します。

従来通り申請不要なケース

一般的な設備の更新・修理や配管工事の多くは建築確認申請が不要です。これらの工事は建築物の構造に大きな影響を与えないため、従来通りの手続きで実施できます。

設備機器の更新

対象工事:厨房・トイレ・洗面設備の交換、給湯設備の更新

申請:不要(従来通り)

配管工事

対象工事:給排水配管の修理・更新、下水切替工事、屋外埋設配管工事

申請:不要(水道局指定工事店での施工が必要)

対応可能エリアと施工体制

法改正後も安心して給排水衛生設備工事をご発注いただけるよう、みとや殖産株式会社では地域密着の施工体制を整えております。

対応エリア

愛知県弥富市を拠点に、名古屋市を含む東海3県で給排水衛生設備工事に対応しております。屋外埋設配管から建物内設備工事まで一式でご対応可能です。過去の施工事例として、三重県桑名市の大型レジャー施設新築棟における給排水衛生設備工事、名古屋市名東区のマンションにおける給排水設備工事、愛知県海部郡蟹江町における下水配管切替工事などがございます。

施工体制

有資格技術者による施工体制のもと、上下水道・衛生設備・管工事一式、配管加工・サポート製作・架台製作まで対応しております。詳しい業務内容は業務案内ページをご確認ください。

三重県桑名市|大型レジャー施設

工事内容:新築棟の給排水衛生設備工事

「参照:施工実績記事」

名古屋市名東区|マンション

工事内容:給排水設備工事

「参照:施工実績記事」

愛知県海部郡蟹江町

工事内容:下水配管切替工事

「参照:施工実績記事」

発注先選定のポイント

2025年4月以降の給排水衛生設備工事では、法改正に対応できる専門業者の選定が重要です。発注先を検討される際は、以下のポイントをご確認ください。

確認ポイント

水道局指定工事店の登録があること、建設業許可を取得していること、法改正内容を正しく理解していること、建築確認申請が必要な工事の判断ができること、屋外埋設配管から建物内設備まで一式で対応できることをご確認ください。

みとや殖産株式会社は建設業許可(愛知県知事許可(般-5)第67871号)を取得し、名古屋市を含む東海3県の水道局指定工事店として、上下水道・衛生設備・管工事一式に対応しております。

まとめ・ご案内

建築基準法改正は建築物の安全性向上を目的とした制度変更であり、給排水衛生設備工事への直接的な影響は工事内容によって異なります。新築・大規模改修工事の発注をご検討の際は、法改正に対応した専門知識と施工体制を持つ業者選定が重要です。名古屋市を含む東海3県で給排水衛生設備工事をご検討の際は、水道局指定工事店であるみとや殖産株式会社にお気軽にご相談ください。

────────────────────────
みとや殖産株式会社
〒498-0011
愛知県弥富市荷之上町権七走2646番地1
TEL:0567-31-9210 FAX:0567-31-9211
────────────────────────

関連記事一覧