
愛知県弥富市を拠点とするみとや殖産株式会社は、津島市・愛西市をはじめとした東海3県で給排水設備工事、下水切替工事、水回りリフォームを手がける水道局指定工事店です。2025年4月に施行される建築基準法改正は、住宅業界全体に大きな変化をもたらしますが、多くのお客様から「水回りリフォームにはどのような影響があるのか」といったご質問をいただいています。この記事では、TOTOリモデルクラブ店として豊富な実績を持つ当社が、法改正の内容と水回りリフォームへの影響について詳しく解説いたします。
目次・メニュー
2025年建築基準法改正の概要
2025年4月1日に施行される建築基準法改正は、住宅の安全性向上と脱炭素社会実現を目的とした大規模な制度変更です。この改正により、従来の4号建築物に適用されていた審査省略制度(4号特例)が縮小され、多くの住宅で建築確認申請が必要となります。
▼ 4号特例縮小の詳細
従来の4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されます。この変更により、木造2階建て住宅の大部分が新2号建築物に分類され、建築確認申請時に構造関係書類の提出が必要となります。
▼ 省エネ基準適合義務化
2025年4月から、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されます。これまで延べ床面積300㎡以上の建築物のみに適用されていた基準が、住宅を含むすべての建築物に拡大されます。
水回りリフォームへの影響
建築基準法改正による水回りリフォームへの影響は限定的ですが、リフォームの規模や内容によって対応が必要なケースがあります。多くの水回り設備交換や配管工事は従来通り実施可能です。
▼ 建築確認申請が必要なケース
大規模な修繕・模様替えに該当する水回りリフォームでは建築確認申請が必要です。具体的には、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の一種以上について過半の改修を行う場合が対象となります。
・キッチンリフォームで床や壁の過半を改修する場合
・浴室リフォームで構造躯体に大幅な変更を加える場合
・水回り全体のスケルトンリフォーム
・間取り変更を伴う大規模な配管変更工事
▼ 従来通り申請不要なリフォーム
一般的な水回り設備の交換や修理、配管工事の多くは建築確認申請が不要です。これらの工事は建物の構造に大きな影響を与えないため、従来通りの手続きで実施できます。
設備機器の交換
対象工事:キッチン・ユニットバス・トイレ・洗面台の交換、給湯器・エコキュートの設置
申請:不要(従来通り)
配管工事
対象工事:給排水配管の修理・交換、下水切替工事、水漏れ修理
申請:不要(水道局指定工事店での施工が必要)
愛知県内での対応ポイント
愛知県弥富市、津島市、愛西市など海部郡エリアは、木造2階建て住宅が多い地域特性があります。法改正後も水回りリフォームを安心して実施していただくため、地域の特徴を踏まえた対応が重要です。
▼ 弥富市・津島市・愛西市の特徴
これらの地域は昭和後期から平成初期に建築された木造2階建て住宅が多く、築30~40年を迎えて水回りリフォームのタイミングを迎えています。多くの住宅が新2号建築物に該当するため、大規模リフォーム時の対応方法を事前に確認することが重要です。
▼ 水道局指定工事店の重要性
弥富市上下水道指定工事店および名古屋市上下水道指定工事店である当社では、法改正後も安心して水回りリフォームをご依頼いただけます。給排水設備工事においては、建築確認申請の有無に関わらず、水道局指定工事店での施工が法的に義務付けられています。
法改正後の業者選びのポイント
2025年4月以降の水回りリフォームでは、法改正に対応できる専門業者の選択が重要です。当社では建設業許可(愛知県知事許可(般-5)第67871号)を取得し、TOTOリモデルクラブ店として豊富な実績を有しています。
・水道局指定工事店の登録があること
・建設業許可を取得していること
・法改正内容を正しく理解していること
・建築確認申請が必要な工事の判断ができること
・アフターフォロー体制が充実していること
建築基準法改正は住宅の安全性向上を目的としており、適切な業者選択により従来通り安心して水回りリフォームを実施していただけます。愛知県弥富市、津島市、愛西市で水回りリフォームをお考えの際は、法改正に対応した専門知識と豊富な実績を持つ当社にお気軽にご相談ください。地域密着の水道局指定工事店として、お客様のご要望に最適なソリューションをご提案いたします。





